2022年5月に制定され、2023年4月に施行された、「こども基本法」は、第1条において、この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の精神にのっとり、すべての子どもが個人としてひとしく、権利の擁護が図られる社会の実現を目指して、子ども施策に関し基本理念を定め、国の責務等を明らかにすることを目的とするものであると述べ、第3条において、基本理念として、すべtの子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障されること、差別的取り扱いを受けることがないようにすること、すべての子どもが自分に関係するすべての事項について意見(思いや願い)を表現する機会が確保されること、最善の利益が優先して考慮されること、などを列挙し、第4条、第5条において、国及び地方公共団体は、これらの基本理念にのっとって、子ども施策を策定、実施する責務があることを明記しています。
2023年12月には、子ども基本法第9条に基づき、内閣で「こども大綱」が閣議決定され、こども基本法をもとに国や地方公共団体において子ども施策を具体的に実施する態勢が整いました。
今後は、国や地方公共団体まかせにすることなく、国民ひとりひとり、こどももおとなも、「こども基本法」や「こども大綱」、およびそのもととなった「憲法」や「子どもの権利条約」を読んで理解し、国や地方公共団体の子ども施策が適切に実施されるよう注視し、必要があれば声をあげて是正を求めることが重要です。
そこで、子どもアドボカシーセンター広島では、子どもの権利条約ができて35周年、日本が子どもの権利条約を守ると約束して30周年の節目の年である今年のこどもの日を迎えるにあたり、「こども基本法」や「こども大綱」を学ぶ学習会を計画しました。
この勉強会はリモート(Zoom利用)で行います。
スケジュールは次の通りです。
2024.5.2
19:00-19:50 講師による解説
19:50-20:20 グループに分かれて意見交換
20:20-21:00 各グループからの報告、全体の意見交換、質疑応答
なお、今回の勉強会には、有料参加者のほか、5月9日から始める基礎講座受講者は講座の一環として無料で参加することができます。